交通事故の損害賠償:加害者への請求③慰謝料

今回は交通事故に巻き込まれたときに、
加害者に請求できる損害賠償について書きます。

前回は
2、消極損害について書きました

 

今回は
3、慰謝料について書きます。

交通事故の慰謝料を決めるには、3つの基準があります。

1.自賠責基準 ( 自賠責保険による慰謝料基準 )
2.任意保険基準 ( 任意保険による慰謝料基準 )
3.弁護士基準 ( 裁判をした場合の基準 )

この3つの基準の違いは、
示談交渉を誰がどう交渉したのかで賠償金の額が変わってくる大事なところなのです。

1.自賠責基準
自身が、加害者側の保険会社と交渉した際に提示される賠償額の基準です。
上記3つの基準の中で、補償額が一番少ないのが特徴です。
これは国が被害者救済を目的に定めた保険制度なので、最低限の補償しかされないのです。

2.任意保険基準
保険会社の担当者同士が交渉をして 決定される賠償額の基準 のことです。
主に、保険会社が任意保険の支払いの際に利用します。
各保険会社独自の基準を用いて金額が決められているようですが
企業間でそんなに大差はないようです。

3.弁護士基準
弁護士が交渉をすることで決まる賠償額の基準 のことです。
3つの基準の中で、これが一番金額が高い基準になります。
裁判を前提に話し合いを行うためです。
この基準については、裁判になった場合のみ認められますが、
別に裁判をしなくても請求出来ますし、
弁護士が間に入って交渉しただけで認められることもあります。

 

交通事故時にはどのように誰が交渉するかで金額が格段に違ってきますので
専門家に相談をすることをお勧めします。

 

⇒交通事故治療についてはこちらをご覧ください。

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