交通事故を起こしたら何をすればいいのか?②

はじめて交通事故を起こした方、巻き込まれた方は、
どのように対処すればよいのかわからずに途方に暮れるかもしれませんね。
あらかじめ 治療費 や 保険、 示談、 損害賠償 などについてきちんと把握しておくと、失敗や後悔することもなくなると思います。

そこで今回は、「交通事故で大事なことを把握してみよう」として
交通事故についての治療、手続きなどのことをいろいろを書いていきたいと思います。

◆交通事故を起こしたら何をすればいいの?
交通事故が起きた時の基本的な対処 8つを順に詳しくご紹介していきます。
いざという時のために、頭の片隅に置いておくと良いかもしれませんね。

前回は「1.負傷者を救護する」を書きましたが今回は

2.警察へ事故の届出をする

交通事故を起こしたら必ず警察へ報告しなければなりません。
これは 人身事故・物損事故 に関係なく、また 加害者・被害者 の立場に関わらず双方の届け出が必要です。

特に加害者は報告の義務があるので注意しましょう。
この報告義務に違反した場合は、以下の罰則を科せられることがあります。

•3 ヶ月以下の懲役、または 5 万円以下の罰金 ( 道路交通法 72 条 1 項 )
また、事故を起こしたら相手方と話し合い ( 示談交渉←保険会社を介して示談交渉をすることもあります)をして事故の解決を図ることになりますが、

その際に

【交通事故証明書】

というものが必要になります。
この交通事故証明書は、事故が起きたことを警察に届け出ていなければ発行してもらえません。
保険を使う際もこの書類は必要なので、発行してもらえなければ後々困ることにもなります。

【例えば・・・】
あなたが自転車で走っていると、横道から車が出てきてバンパーに軽くぶつかり転倒したとします。
もし、怪我がかすり傷程度で、車のバンパーにも傷がなければ、警察へ届出をするのは大げさではないか・・・と思うかもしれません。

しかし、こうした事故でも届けておいた方が安心です。

「それはなぜでしょうか?」

事故後、数日~数週間後に体調に異変を感じて病院へ行ったら、骨折や脳内出血と診断されてしまった。
このような場合、本来なら車の所有者の自賠責保険から 治療費 や 休業損害 を受け取ることができますが、届け出をしていなければ体調の異変は事故によるものと認められない為、治療費は全て自腹で払わなければなりません。

一方、事故が起きたときにきちんと警察へ届出をしておけば、自動車安全運転センターが 交通事故証明書 を発行してくれるので、相手の保険を使うことができます。

また、警察に届出をすれば実況見分も行われるので、後になって加害者が

「自分は悪くない! 賠償しろ!」

とか

「そんな事故は記憶にない」

と言っても証拠が残ります。

万一のときも嫌な思いをしないで済むことにも繋がりますね。

 

さらに、示談交渉のときも 交通事故証明書 という証拠があれば、交渉を優位に進めることも可能です。事故当初は加害者が泣いて謝ってきたとしても、その態度が示談が終わるまで続くという保証はないのです。

時間が経つと、

「 あなたも悪いですよね? 」

と態度が一変することもあります。

それが事実であれば問題ありませんが、違うのであれば あなた自身が証拠を提示することで、相手の言い分が間違っていることを証明しなければなりません。

次回へ続く・・・

 

関連記事

  1. 交通事故:治療途中で通院打ち切り?②

  2. 自賠責保険と任意保険は何が違う?①

  3. 事故後の体調不良、病院では「異常なし?!」②

  4. 自動車と自転車の接触事故②

  5. 交通事故:むちうち治療の期間は?

  6. 交通事故の損害賠償:加害者への請求②消極損害

最近の記事

PAGE TOP