健康保険で交通事故治療が受けられるの?③

前回は、健康保険治療と自費治療には治療内容に違いがあるとお話しました。

実際、健康保険は適用されない、『効果のある自費診療』も多数あります。

 

健康保険は通常、日常生活での怪我に対して適用される為、治療内容も日常生活の怪我に対しての治療方法となります。

交通事故での怪我は、事故の大きな衝撃が体に後遺症を残してしまう確率が高い怪我です。

 

その為、当院では交通事故の怪我に合わせた自費診療を受ける事が重要だと考えております。

 

通院に関して、中にはこういった情報を流す悪質な保険会社もあります。
『自費治療を受け続けると、慰謝料が減ってしまいます』

これは真っ赤な嘘です。
保険会社からすると通院数を減らす為の交渉術として考えているのかもしれません。

これは法律的にありえない話です。

 

本当は、治療費も慰謝料も規定の金額が存在しそれに基づき計算され支払われます。
治療費は治療費。慰謝料は慰謝料と別の枠が存在する為、自費治療を選択しても受け取れる慰謝料が減る事はないのです。

 

もちろん健康保険にするか自費治療にするかの決定権は、

保険会社でもなく

当院でもなく

被害者にあります!

被害者ご本人が最終判断をしていただく必要があります。

 

万が一、事故に遭われた際の知識として覚えておいていただければと思います。

 

 

 

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