自動車と自転車の接触事故②

交通事故『自動車と自転車の接触事故』についてです。

 

前回もお話した通り、事故発生後、思いも寄らないところに怪我が発生してしまう事が多い自転車事故。

事故の時には気が付かなかったところに『打撲跡や擦り傷が』といった患者様もいらっしゃいます。

 

また、事故の過失割合についですが、

自転車(歩行者) 対 自動車

の事故は、通常の事故であれば

 

 対  10

 

となり自動車側が100%悪いという事になります。

 

しかし、最近は『自転車マナーの悪さ』も考慮されるようになり

『自動車側が100%悪い』とならない事例も出てきています。

 

例えば事故発生時に自転車側が、

□2人乗り
□信号無視
□飲酒運転
□無灯火
□傘差し運転
□ながらスマホ

などをおこなっていた場合。

これらの行為は道路交通法では違反になるために、自動車と接触事故を起こしても自転車側にも過失が発生してしまうのです。

 

近年、自転車側が加害者になってしまう事例も出てきています。

 

 

次回へ続く・・・

 

関連記事

  1. 交通事故のとき、同乗していた人の治療費は?⑤

  2. 交通事故後の後遺障害の等級及び限度額:第五級

  3. 交通事故:むちうち治療の期間は?

  4. 万一、交通事故に遭った時の被害を最小限に抑える方法

  5. 交通事故の損害賠償:加害者への請求②消極損害

  6. 交通事故での怪我、通院期間は?③

最近の記事

PAGE TOP