健康保険で交通事故治療が受けられるの?①

病院や整骨院などで使用できる健康保険(国民・政府・共済など)は、

通常は交通事故での怪我の治療には使えない事をご存知でしたか?

 

実は、第三者行為(人に怪我をさせられた)による怪我では健康保険を使う事が出来ないのです。

 

・人に殴られた怪我

・ぶつかられた怪我

・車や自転車にあたられた怪我

 

など故意でなくても他人に怪我をさせられた場合、

健康保険を使用せず

『怪我をした・させた当人同士が話し合い実費または任意保険で治療を受けましょう』

という決まりがあります。

 

しかし、交通事故の場合、加害者側(保険会社)から『健康保険での通院でないと認めない』と言われることがあります。

 

 

次回へ続く・・・

 

関連記事

  1. 交通事故を起こしたら何をすればいいのか?⑧

  2. 交通事故:症状固定は医師が判断するもの。

  3. 兵庫県で自転車保険加入義務化に?

  4. 事故発生後、警察を呼ぶ理由は?

  5. 交通事故後の後遺障害の等級及び限度額:第十一級

  6. 交通事故治療:保険の種類①

最近の記事

PAGE TOP