交通事故の損害賠償:加害者への請求②消極損害

今回は交通事故に巻き込まれたときに、
加害者に請求できる損害賠償について書きます。

前回は
1、積極損害ついて書きました

 

今回は
2.消極損害 ( 仕事を休んだ分の給与損害等 )

交通事故で怪我をすると、
仕事にも影響が出ることがありますよね。

例えば、アルバイト、パートなどをしている人が、
骨折で仕事を休まなければならなくなったら、
収入が減ってしまいます。

このように 「事故に遭わなければ、被害者が本来得られたと予測される利益」
のことを 消極損害 といいます。

具体的には、
・ 休業損害 ( 仕事を休んだ分の損害 )
・ 後遺障害慰謝料 ( 障害に対する慰謝料 )
・ 逸失利益 ( 事故で失った利益 )

などです。

交通事故にあって怪我をして会社を休まなければならなかったら、
「休業損害」を請求できます。

その怪我が治らずに後遺症として残ってしまったら、
「後遺障害」に対する慰謝料など請求できるということなのです。

他には、
被害者が死亡した場合は、その家族などが「逸失利益」を損害として請求することができます。

 

⇒交通事故治療についてはこちらをご覧ください。

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