交通事故での怪我、通院期間は?②

前回のブログでは、事故でしっかりと治療を受けるには病院で【診断書】を発行してしてもらいましょう。

とお話しました。

 

その【診断書】についてお話させていただきます。

病院で発行される診断書には、【全治7~10日】と記載される事が多いです。

この【全治7~10日】と言うのをみると

 

「10日前後で治る軽い怪我だ」

とか

「通院は10日間はしてもいいのか?(できないのか?)」

 

と考えますよね?

 

交通事故による怪我では【7日~10日】で治る怪我は非常に少ないのが実状です。(病院に受診する程の怪我で、10日前後で治った怪我を当院では拝見した事はありません。)

 

ではなぜ病院で発行される【診断書】には【全治7~10日】と記載されるのか?

それは人身事故の場合、【診断書】を警察へ提出する必要があるからです。

 

【診断書】には怪我の証明以外にこういった目的があります。

 

『加害者に対する刑事責任を追及する事』

つまり、加害者が被害者に対してどれぐらいの被害を起こしたか?
それによって罪の重さが変わってくるのです。

 

人身事故を起こした場合、『自動車運転過失致傷罪』という罪が発生します。

この『自動車運転過失致傷罪』は、

先に述べた通り、

被害者に【どれぐらいの怪我を負わせたか】で罪の重さが決まります。

『全治15日以上』となると【重大な傷害】とされ罪が重たくなります。

 

その為、
病院では『骨折や入院を要する怪我』『後遺症が残るであろう怪我』以外は「全治15日未満」となるように配慮して記載されているのです。

 

しかし、実際の通院は前回お話した通り

その怪我(痛み)が治るまで通院する事ができます!

ご安心下さい。

 

 

次回へ続く・・・

 

 

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