交通事故治療:保険の種類②

前回お話しした交通事故の場合、健康保険では通常の怪我の時のように
通常使用する事が出来ないと言ったことについてご説明します。

交通事故に遭い病院や整骨院へ行くと、
「 交通事故では健康保険は使えません 」 と言われることがあります。

理由は、他人に怪我を負わされた場合(事故・殴られた等)は健康保険を使う事が出来ず
その場合は、特別な手続きが必要になり手続きをする事で健康保険で治療を受けることができます。

その手続きとは、以下の書類を提出することが必要となります。

•第三者行為による 傷病届
•事故証明書 ( 人身事故 )

手続きを行えば 健康保険を使用して治療を受けることができます。

また、仕事中や通勤中の事故であれば労災保険を使って治療を受けることができます。

ただし、加害者 から 「治療費を受け取ったり」、「示談」を済ませたりすると
健康保険や労災保険 は使えなくなるなので注意しましょう!
※示談以降の治療費等は完全実費(被害者自腹)になります。

手続き等でわからない事がありましたら当院までお気軽にご相談ください。

 

⇒交通事故治療についてはこちらをご覧ください。

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