交通事故治療:国の保障事業

前回
交通事故治療:健康保険、労災保険を使用する理由は?②

の最後に少しふれました【国の保障事業】について。

ひき逃げや、相手が自賠責に加入していないなどの交通事故の場合、
被害者に対して最低限の保障がなされるよう、国が設立した事業があります。

自賠責保険が使えないような事故でも、
「 国土交通省」が被害者に対して受けた損害を
てん補 してくれます。支払限度額は自賠責保険と同じです。

請求手続きは、各損害保険会社で行うことができます。
※ただし、事故が起きた日から 3年で時効になるので
早めに請求しましょう。

・時効になると残念ながら請求の権利は消滅します
・請求できるのは被害者のみ(加害者は請求不可です)
・時効中断制度はありません
・健康保険や労災保険の給付を受けた場合は、その金額を差し引かれます
・国が支払った金額は加害者に請求されます

また、請求の対象にならない場合もあります。
保障事業の対象とならないのは以下のような場合です。

・請求期限の 3年を過ぎた時
・自動車の運行による死傷ではない時
・加害者に賠償責任が発生しない時
・自賠法で定める他人に当たらない時

などです。

ひき逃げや相手が自賠責に加入していないことがわかったら
すぐに損害保険会社にご相談いただくことをお勧めします。

 

⇒交通事故治療についてはこちらをご覧ください

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