交通事故:基礎知識① 事故の種類

1.物損事故とは

怪我人はなく物が破損したのみの事故のことです。

例えば、自動車を運転中にガードレールやポールにぶつかり破損してしまった場合。

運転をしていた本人が怪我をしたとしても、
他に怪我をした人はおらず全ての過失や責任などが運転者自身にある場合は、

『単独事故』として扱われます。
そして損害が物だけなので、『物損事故』と言います。

自分で自分に損害を与えているわけですから、『自損事故』とも言います。

しかし、こういった『単独事故』でも
事故を起こした際に後続車両があなたの車に追突して来たり、
事故を起こした車を避けようとして別の事故を起こしてしまうこともあります。

こうしたものを 【二次災害】 といいますが、
このような二次災害を防ぐには警察が来るまでの間、三角停止板 や 非常灯 などを使い、
事故を起こして停車していることを他の車に知らせる必要があります。
特に、高速道路でやむなく駐停車する場合は、三角表示板や停止表示灯で知らせることが義務付けられています。

三角停止板を車に乗せる義務はありませんが、知らせる義務はあるので万一に備えて車に入れておくとよいでしょう。

設置する際は、車の後方 50 メートル以上を目安にします。
設置のために道路を歩いて移動する際も、後続車には十分注意しましょう。高速道路でやむなく車外に出たときに後続車に弾かれてしまう事故は多いのです。

以上が物損事故についてです。

 

2.人身事故とは

他人を怪我させてしまった事故 のことです。
事故を起こしたら人命救助・警察や救急に通報・安全確保が最優先項目です。

しかし、人を怪我させてしまったり死亡させてしまうと、その後の対応は1の物損事故とは大きく異なってきます。

交通事故に巻き込まれた人を 「被害者」 と呼ばれますが、
被害者の怪我が軽症であればまだ不幸中の幸いです。

体に傷が残ったり、後遺障害が残ったり、あるいは死亡させてしまった場合は、
被害者側も加害者側も共に、精神的・社会的・経済的な負担を強いられることになってしまいます。

一つの事故で人生が狂ってしまうなんてことも十分にありうるので、まずは事故を起こさない事が大切です。日頃から安全運転を心がけることが大切ですね。

 

⇒交通事故治療についてはこちらをご覧ください。

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