交通事故:治療途中で通院打ち切り?②

前回に
『自覚症状が完全に治るまで通院可能』
とお伝えしましたが、

 

通院継続していても症状に変化が見られない場合は、『通院の効果が無い』と判断され

・別の医療機関へ移り違う治療を受けてみるか

・症状固定といってこれ以上改善が見られないという診断を受けるか

このどちらかを選択しなければいけません。

 

・別の医療機関へ移り違う治療を受けてみるか
症状にほぼ変化が無いにも関わらず同じ治療方法を継続しても意味がありません。
しかし、少しずつでも変化が見られるのであれば『通院していて効果がある』という事を通院中の医療機関や保険会社へ伝え治療の継続を希望すると良いでしょう。

 

・症状固定といってこれ以上改善が見られないという診断を受けるか
長期にわたり治療を受けたが完全に症状が改善されない場合、症状固定(もうこれ以上改善されない)とされ通院を終了しなければいけません。

その際に後遺症が残りそうな状態であれば『後遺症認定』というものを受ける事が出来ます。
『後遺症認定』は、ドクターの判断でしか受けられません(整骨院では不可)

 

 

事故で発生しやすい『むちうち』はレントゲンでも写らず、めまい・頭痛・全身倦怠感など自覚症状でしかわからない後遺症が残りやすいのです。

その為、一定期間通院を続けても『症状に変化が無い』場合、『もうこれ以上良くならない』と判断され通院の打ち切りとなってしまうのです。

そういった症状の為、判断する保険会社も頭を悩ませている事は事実です。

 

 

次回へ続く・・・

 

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