交通事故:症状固定とは?

今回も前回に引き続き交通事故でよく耳にする言葉・手続きなどをご紹介します。

 

交通事故で負傷した怪我は、症状固定と判断された後に残った症状については、等級認定を受けることで、後遺障害として損害賠償の対象となります。

 

この症状固定とは、医学面と損害賠償面での2面の捉え方があります。

医学面での症状固定
これ以上、治療を続けても大きな改善が見込めず、回復または憎悪がないと判断した状態を、医学的な意味の「症状固定」と言います。

例えば、投薬やリハビリなどを受けるとその時は改善が見られるが、時間と共に同様の症状が現れてしまう。という一進一退を繰り返す状態のことです。

 

損害賠償面の症状固定
医学的には大きな改善が見込めないのであれば、改善見込みのない症状に加害者側へいつまでも治療費を負担させるのではなく治療期間は終了という形をとり、残る症状については「後遺障害」として損害賠償の対象にして、問題を早期に解決しましょうという、損害賠償上の都合によるしくみでもあります。

 

また医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。
「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。

 

ひょうごや整骨院は交通事故治療を得意としています。

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