前回のブログでは、事故でしっかりと治療を受けるには病院で【診断書】を発行してしてもらいましょう。
とお話しました。
その【診断書】についてお話させていただきます。
病院で発行される診断書には、【全治7~10日】と記載される事が多いです。
この【全治7~10日】と言うのをみると
「10日前後で治る軽い怪我だ」
とか
「通院は10日間はしてもいいのか?(できないのか?)」
と考えますよね?
交通事故による怪我では【7日~10日】で治る怪我は非常に少ないのが実状です。(病院に受診する程の怪我で、10日前後で治った怪我を当院では拝見した事はありません。)
ではなぜ病院で発行される【診断書】には【全治7~10日】と記載されるのか?
それは人身事故の場合、【診断書】を警察へ提出する必要があるからです。
【診断書】には怪我の証明以外にこういった目的があります。
『加害者に対する刑事責任を追及する事』
つまり、加害者が被害者に対してどれぐらいの被害を起こしたか?
それによって罪の重さが変わってくるのです。
人身事故を起こした場合、『自動車運転過失致傷罪』という罪が発生します。
この『自動車運転過失致傷罪』は、
先に述べた通り、
被害者に【どれぐらいの怪我を負わせたか】で罪の重さが決まります。
『全治15日以上』となると【重大な傷害】とされ罪が重たくなります。
その為、
病院では『骨折や入院を要する怪我』や『後遺症が残るであろう怪我』以外は「全治15日未満」となるように配慮して記載されているのです。
しかし、実際の通院は前回お話した通り
その怪我(痛み)が治るまで通院する事ができます!
ご安心下さい。
次回へ続く・・・