今回は交通事故に巻き込まれたときに、
加害者に請求できる損害賠償について書きます。
・自動車損害賠償保障法 3 条
・民法 709 条 の不法行為
に基づいて
加害者に「損害賠償請求」をすることができます。
人身事故に遭った際に、被害者 が 加害者 へ請求できる損害賠償は
1.積極損害 ( 治療費等 )
2.消極損害 ( 仕事を休んだ分の給与損害等 )
3.慰謝料 ( 精神的・肉体的苦痛に対する損害等 )
4.物損 ( 壊された物に対する損害等)
などがあります。
1.積極損害は
・治療費用
・診察費用
・リハビリ費用
・入院費用
・入院雑費用
・手術費用
・介護費用
・付添看護料
・通院交通費
・通勤交通費
・葬儀費用
などです。
また他に医師の指示がある場合には、
・針灸
・マッサージ、あんま費用
・形成治療費
・温泉治療費 ( 医療機関付属施設のみの適用 )
・車椅子、義足など器具の購入費
も含まれます。
ただしすべて請求ができるか?というと
適用外になってしまう恐れもあるので
必ず専門家に相談することが重要となってきます。
とりあえず 領収書 などは示談が成立するまで必ず保存しておくようにしてください。