今回は交通事故に巻き込まれたときに、
加害者に請求できる損害賠償について書きます。
前回は
3、慰謝料について書きました
今回は
4、物損の賠償について書きます。
物を壊されたことに対する、損害賠償請求ができます。
損害賠償とは、壊れたものについて弁償 してもらうということです。
たとえば・・・
・修理可能な場合は 修理代
・廃車の場合は、車の 買い換え費用
・車が使えなかった期間の 営業補償 ( 代車代 )
などを相手方に請求することができます。
ただし
現在の車の市場価値をもとに現在の価格を算出されますので
新車を購入するからといって全額補償されるわけではなく
市場価格が上限となります。
また車以外にも事故によって破損した装飾品等も請求する事が出来ます。