交通事故の損害賠償:加害者への請求④物損

今回は交通事故に巻き込まれたときに、
加害者に請求できる損害賠償について書きます。

前回は
3、慰謝料について書きました

 

今回は
4、物損の賠償について書きます。

物を壊されたことに対する、損害賠償請求ができます。
損害賠償とは、壊れたものについて弁償 してもらうということです。

たとえば・・・

・修理可能な場合は 修理代
・廃車の場合は、車の 買い換え費用
・車が使えなかった期間の 営業補償 ( 代車代 )

などを相手方に請求することができます。

ただし
現在の車の市場価値をもとに現在の価格を算出されますので
新車を購入するからといって全額補償されるわけではなく
市場価格が上限となります。

また車以外にも事故によって破損した装飾品等も請求する事が出来ます。

 

⇒交通事故治療についてはこちらをご覧ください。

関連記事

  1. 自賠責保険と任意保険は何が違う?⑤

  2. 交通事故後の後遺障害の等級及び限度額:第二級

  3. 事故治療:病院と整骨院の併用通院はできない?!

  4. 自動車と自転車の接触事故③

  5. 交通事故治療についてQ&A その1

  6. 自賠責保険とは?⑤

最近の記事

PAGE TOP