今回は「後遺障害の等級及び限度額 第八級」についてです。
この場合、第一級〜第十四級までありますので、各級毎に説明させていただきます。
【第八級】
・一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
・脊柱に運動障害を残すもの
・一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失なったもの
・一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
・一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
・一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
・一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
・一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
・一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
・一上肢に偽関節を残すもの
・一下肢に偽関節を残すもの
・一足の足指の全部を失ったもの
※第八級の場合の保険金(共済金)額は819万円
【備考(注意)】
・視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
・手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
・手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
・足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。