今回は「後遺障害の等級及び限度額 第十二級」についてです。
この場合、第一級〜第十四級までありますので、各級毎に説明させていただきます。
【第十二級】
・一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
・一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
・長管骨に変形を残すもの
・一手のこ指を失ったもの
・一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
・一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの
※第十二級の場合の保険金(共済金)額は224万円
【備考(注意)】
・視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
・手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
・手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
・足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
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