健康保険や労災保険を使うと、加害者は被害者に対して治療費を払う必要はなくなるのですか?
という質問をいただくことがあります。
答えは「NO」です。
被害者が健康保険や労災保険を利用した場合は、掛かった治療費を
国や健康保険組合が、加害者本人や加害者の加入する自動車保険に請求を行います。
もし、被害者側にも過失がある場合は、
その過失分を被害者が自己負担することになるので注意しましょう。
※事故後に決まる過失割合が関係します。
この場合は、健康保険や労災保険を利用しておくと自己負担の軽減につながります。