交通事故の被害に遭った際は、相手(加害者)に理不尽な怪我を負わされたわけですから
被害者が保険料を支払っている健康保険を使用して治療を受けるという事は筋が違います。
当然、相手(加害者)に治療費を負担してもらうべきです。
ですので、基本的には相手が加入している自賠責保険や任意保険を使った方が良いのですが、
場合によっては健康保険や労災保険を選んだ方が良いこともあります。
それは・・・
1、相手が任意保険に加入していないとき
2、ひき逃げや加害者が自賠責保険に未加入のとき
3、こちらにも非があるとき
などです。
前回は『1、相手が任意保険に加入していないとき』について書きました。
今回は、
2、ひき逃げや加害者が自賠責保険に未加入のとき について。
このような場合は、自賠責保険を使うことができないため
健康保険 か 労災保険 を使う必要がでてきます。
もちろん自賠責保険未加入の場合でも、加害者に支払い能力があれば
治療費から慰謝料まですべて加害者の自己負担にて支払ってもらう事がベストです。
しかしそういったケースはあまりないのが事実です。
また、ひき逃げで加害者を特定できないときも使うことはできません。
ですので、健康保険や労災保険を使わざるを得ません。
これらのケースでは
被害者は加害者から損害を補償してもらえないので、
「泣き寝入りするしかないの?」と不安に思われるかもしれませんが、
大丈夫です安心してください!その心配はありません。
こうした場合に国が、
【国の保障事業】というものを用意してくれているので、
そちらに請求することができます。
こちらについては次回書きたいと思います。