交通事故の被害に遭った際は、相手(加害者)に理不尽な怪我を負わされたわけですから
被害者が保険料を支払っている健康保険を使用して治療を受けるという事は筋が違います。
当然、相手(加害者)に治療費を負担してもらうべきです。
ですので、基本的には相手が加入している自賠責保険や任意保険を使った方が良いのですが、
場合によっては健康保険や労災保険を選んだ方が良いこともあります。
それは・・・
1、相手が任意保険に加入していないとき
2、ひき逃げや加害者が自賠責保険に未加入のとき
3、こちらにも非があるとき
などです。
前回は『2、ひき逃げや加害者が自賠責保険に未加入のとき』について書きました。
今回は
3、こちらにも非があるとき
この場合、過失割合によっては健康保険や労災保険を使った方が良いかもしれません。
なぜなら、こちらにも過失がある場合は、示談交渉の際に過失相殺で減額されてしまうことがあるからです。
自賠責保険は自由診療なので治療費が高くなることが多いのですが、健康保険や労災保険では治療費を抑えることができます。