交通事故の被害に遭った際は、相手(加害者)に理不尽な怪我を負わされたわけですから
被害者が保険料を支払っている健康保険を使用して治療を受けるという事は筋が違います。
当然、相手(加害者)に治療費を負担してもらうべきです。
ですので、基本的には相手が加入している自賠責保険や任意保険を使った方が良いのですが、
場合によっては健康保険や労災保険を選んだ方が良いこともあります。
それは・・・
1、相手が任意保険に加入していないとき
2、ひき逃げや加害者が自賠責保険に未加入のとき
3、こちらにも非があるとき
などです。
今回は、 1、相手が任意保険に加入していないとき について書きます。
加害者が自賠責保険には加入しているけれども、
任意保険には加入していないというとき
自賠責保険には限度額「 事故の際はこの金額まで補償します 」 という金額が設定されています。
この限度額は、治療費はもちろん慰謝料などの金額も含めたものです(車などの修理代は別)
もし、治療費が高くなってしまうと自賠責保険で慰謝料をカバーすることができなくなり、
超えた分については加害者が自費で支払うことになります。
加害者に支払い能力があれば問題ありませんが、
そうでなければ慰謝料を払ってもらうことは難しくなります。
そこで超えた分をカバーしてくれるのが任意保険なのですが、
加害者が自賠責保険にしか加入していないのであれば、
健康保険や労災保険を使って治療しできるだけ自賠責保険を使わないようする事で
受け取れる慰謝料に差がでてくるのです。
但し、健康保険や労災保険で受けられる治療内容は限られます。
軽傷の場合であれば問題ありませんが重症でしっかりと十分な治療を受ける必要が
あるのであれば自賠責保険で治療を受ける事がベストと考えます。
自賠責保険の限度額は「120 万円」です。
金額だけ見ると十分なように思えるかもしれませんが、
大きな怪我であれば治療費だけで 120 万を超えてしまうこともあります。
ですので自賠責保険の補償額は少ないということを認識しておかなければなりません。
様々な状況を判断してどちらにするか選択する必要があると思います。
そういったご相談もお気軽にお問い合わせください。