交通事故:後遺障害の種類

交通事故の後遺障害について

交通事故に遭った時は、

早めの受診、早めの治療、しっかり治るまで治療する。

が、鉄則ですが

6カ月以上治療を行っても残念ながら症状が残ってしまった時。

この状態を後遺障害といいます。

 

今回は後遺障害の種類について紹介いたします。

後遺障害の種類において、代表的な症状を下記に挙げていきます。

 

1.むち打ち(頚部捻挫)
交通事故に遭われた方で一番多い症状はむち打ちです。
むち打ちは過去には、レントゲンなどでも発見しにくい症状と位置づけられていましたが
近年では、MRI、CT等で精密検査を行うなどで特定できる場合もあり、
むち打ちに対する医師の意識も随分と変わりました。
むち打ちの後遺障害は、12級13号で局部に頑固な神経症状を残すもの、
14級9号で局部に神経症状を残すものが定められています。

 

2.遷延性意識障害
遷延性意識障害は、交通事故の後遺障害の中でも、最も重篤な後遺障害です。
意識がないため言葉も話せず、身体を動かすことも出来ません。

 

3.高次脳機能障害
高次脳機能障害は、すぐ忘れてしまう、感情のコントロールができなくなる、
計算ができなくなるなど様々な症状が現れます。
これらのような脳の作用が失われてしまう症状を高次脳機能障害といいます。

 

4.脊髄損傷
脊髄とは脊柱管内にある中枢神経の事を言い、脊髄の損傷による障害、
運動機能の喪失等を脊髄損傷と言います。
損傷の部位によって頚髄損傷・胸髄損傷・腰髄損傷・仙髄損傷・尾髄損傷と区分されます。

 

5.RSD(反射性交感神経性ジストロフィ)
RSDは外傷により、交感神経が損傷した結果発症すると言われ、
軽度な外傷によって発症する場合も見られます。
外傷を受けた部位、或いはその付近に激しく焼けるような痛み、
軽い接触による過敏な反応、患部の腫れ、骨の萎縮等が見られます。

 

6.目の後遺障害
目の後遺障害では、眼科のみの受診では、視力障害、調節障害、運動障害、
視野障害の発見は困難であり、因果関係の立証も視野に入れ脳神経外科や
神経内科を受診する必要があります。

 

7.耳の後遺障害
耳の後遺障害では、耳鼻科は外耳・中耳・内耳炎の治療等が主であり、
頭部外傷を原因とする聴覚神経の損傷は因果関係の立証も鑑みて、
脳神経外科や神経耳鼻科を受診する必要があります。

 

後遺障害を残さないためにも
「なんともないから大丈夫」「たいしたことない」と決めつけず、
事故に遭ったらすぐの受診をおすすめいたします。

 

⇒交通事故治療についてはこちらをご覧ください。

 

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