病院で「症状固定」と診断された後に「後遺障害」の請求をすることができます。
交通事故で負ったケガ等のうち、どういったものが「後遺障害」として賠償の対象になるのか?
ここまでが前回のお話でしたね。
「後遺障害」として賠償の対象になる部分というのは、
・逸失利益…後遺障害により仕事が出来なくなった・または労働能力が低下してしまった事で、将来に渡って失う利益に対して。
・後遺障害慰謝料…後遺障害が残ったために肉体的・精神的に発生する負担に対する慰謝料。
※等級認定されれば、入通院慰謝料とは別に請求可。
・その他…将来必要になる確実な治療の費用は医師の同意があれば請求対象になります。
また、生活にかかる費用として、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用等が請求できます。
以上が「後遺障害」の賠償対象になる項目となります。
重要なポイントとしては前回にもお話しましたが、
後遺症が残っている場合、適正な賠償を受けるには適正な後遺障害等級認定が必要になります。
等級認定されていなければいかなる後遺症も賠償の対象とはなりません。
※賠償の対象外であっても、裁判で後遺障害としての賠償が認められた例はあります
次回は等級についてお話させていただきますね。