交通事故に遭い怪我の治療で通院をしていると怪我が治っていないにも関わらず、突如保険会社から通院の終了を告げられる事があります。通院打ち切りです。
本来であれば、事故負わされた怪我は、
『自覚症状が完全に治るまで通院可能』
というのが基本です。
しかし、事故から数ヶ月たっているのに症状がなかなか治らない場合には保険会社は『もうこれ以上通院しても治らないのでは?』と判断し打ち切りを打診されることがあります。
先にも述べましたが、事故負わされた怪我は『自覚症状が完全に治るまで通院可能』が基本です。
ですが、初めて事故に遭われた方であればそういった知識も無いため、「まだ完全に良くなっていないが保険会社に通院を終わるように言われたので通院は終わろう」と考えてしまうのも無理はありません。
被害者には完治するまで通院できる権利があります。
まだ完全に治っていないのであれば通院をストップする必要もありません。
実際に通院していても回復がみられないのであれば通院の継続は見直さなければいけませんが、少しずつでも回復を実感しているのであれば、その事を保険会社へ伝え通院を継続しましょう!
事故での怪我は軽くみてはいけません、しっかりと通院し完治を目指しましょう。
次回へ続く・・・