実は交通事故治療の打ち切りには、痛みといった症状以外にも理由があります。
それは、通院期間や通院日数です。
事故被害者の症状や痛みには関係なく、保険会社の立場から見ると通院期間や通院日数が多くなってしまうと慰謝料や治療費などといった補償が大きくなり保険会社の負担が増えてしまう為、出来る限り早期に通院を終了してもらいたいという考えもあります。
しかし、それは補償する側からの意見でありそんな理由で通院の打ち切りにされたら交通事故被害者側からしたらたまったものではありません。
前々より、
交通事故での怪我は『自覚症状が完全に治るまで通院可能』
とお伝えしておりますね。
そこは揺るぎの無い事実です!
症状が完全に改善されてなく、通院する事で少しずつでも改善が見られるのであれば保険会社としっかりと話をするようにしましょう。
交通事故の被害者にとって最も重要な事は
『交通事故にある前の元通りの体・生活を取り戻す』
ことなのです。
お悩み等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。