今回も引き続き交通事故でよく耳にする言葉・手続きなどをご紹介します。
前回お話した通り、症状固定には医学面からと損害賠償面からの2つの捉え方があります。
ではこの『症状固定』を決めるのは一体誰なのでしょうか?
正解は、医師のみが決められることです(保険会社でも整骨院でもありません)
よく勘違いしてしまうケースとして、保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われ後遺障害診断書が送られてきたり、突然に「治療費を打ち切ります。」と言われることがあります。
しかし、必ずしも〔治療費一括払いの打ち切り=症状固定〕ではありません。
医学面からの症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは被害者自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことなのです。
症状固定後は、等級認定を受ければ「後遺障害部分」として逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。
一方、「傷害部分」と同じように治療費や休業損害を請求することはできなくなります。
つまり、症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。
では、症状固定した後はどのようにすれば良いか?
次回、ご説明させていただきます。