今回も引き続き交通事故でよく耳にする言葉・手続きなどをご紹介します。
等級認定を受ける為の手続きは、2通りの方法があります。
①被害者が自賠責保険に直接請求する
②任意保険会社が治療費一括払いの流れの中で行う事前認定
自賠責保険会社あるいは任意保険会社が、一件資料を損害保険料率算出機構に提出し、損害保険料率算出機構の判断に基づいて、後遺障害の等級認定をします。
自賠責保険では、等級が認定された「後遺障害」にのみ賠償対象となり、それ以外に症状が残っていても、等級認定されていなければ、賠償の対象外となります(賠償の対象外であっても、裁判で後遺障害としての賠償が認められた例はあります)。
後遺症が残っている場合、適正な賠償を受けるには適正な後遺障害等級認定が前提となります。
では交通事故で負ったケガ等のうち、どういったものが「後遺障害」として賠償の対象になるのでしょうか?
また次回お話させていただきますね。