病院や整骨院などで使用できる健康保険(国民・政府・共済など)は、
通常は交通事故での怪我の治療には使えない事をご存知でしたか?
実は、第三者行為(人に怪我をさせられた)による怪我では健康保険を使う事が出来ないのです。
・人に殴られた怪我
・ぶつかられた怪我
・車や自転車にあたられた怪我
など故意でなくても他人に怪我をさせられた場合、
健康保険を使用せず
『怪我をした・させた当人同士が話し合い実費または任意保険で治療を受けましょう』
という決まりがあります。
しかし、交通事故の場合、加害者側(保険会社)から『健康保険での通院でないと認めない』と言われることがあります。
次回へ続く・・・