加害者側(保険会社)から『健康保険での通院でないと認めない』と言われた場合は。
前回、第三者行為(人に怪我をさせられた)による怪我では健康保険を使う事が出来ないとお話しました。
しかし、第三者行為認定といって『この怪我は人に怪我をされられたものです』と届出をすれば健康保険で治療をする事が出来るのです。
でもなぜ、加害者側(保険会社)は健康保険での治療を勧めるのでしょう?
それは被害者に自費の治療を受けさせると、加害者側(保険会社)の負担費用が多くなってしまうからです。
支払う補償額を出来るだけ下げようとして、
『健康保険での通院でないと認めない』
と言った強制ともとれるお願いをするのです。
被害者側からすると、なんて勝手な理由だと思ってしまいますね。
では、健康保険を使用して通院した場合と自賠責保険または任意保険を使用して通院した場合とでは何が変わってくるのでしょうか?
それは治療内容です。
当院に限らずですが、整骨院(接骨院)では保険で出来る範囲の治療が決まっています。
その為、保険治療+αで更に効果のある自費治療を導入しいている院は多くあります。(整体であったり、保険のきかない治療機器など様々です。)
交通事故での怪我は、健康保険だけでの治療になると改善が遅くなってしまう事があるのです。
以前のブログでお話しましたが、通院する医療機関や治療内容は基本的には被害者本人に決める権利があります。
○出来るだけ早く良くなって通常の日常生活を送りたい。
○仕事に支障がでるので早く良くなりたい。
と考え最良の治療を選択するのが通常ではないでしょうか。
もし、加害者側(保険会社)から『健康保険での通院でないと認めない』と言われても被害者本人がそれを望まないのであれば健康保険を使用せず通院する事ができます。
次回へ続く・・・