前回のお話では自転車側の違反運転が事故での過失割合に影響が出るとお伝えしました。
実際に私が関わった事故被害者様にこういったことがありました。
夜、自転車で帰宅中に自動車と接触事故を起こしました。
通常であれば『自動車』に過失があるのですが、
自転車側は、
・飲酒
・改造自転車
・無灯火
この3つがあり自動車側から追及されてしまいました。
結果、過失割合が 【5 対 5】になってしまったという事例がありました。
自転車の車両区分は『軽車両』です。
その為、飲酒は違反となります。
また、改造自転車や故障自転車(片側のブレーキが破損しているなど)は公道を走る事ができないのです。
軽車両であるために、夜間はライトの点灯義務もあります。
過失割合が【5 対 5】になってしまうと『事故の半分は責任がある』となり
自動車側の修理代や運転手の通院費用の半分を支払わなければいけなくなります。
しかも、自転車には自賠責保険が無く、個人的に任意保険に入っている方も少ないのが現実です。
その為、請求された全額を自腹で支払わなければいけません。
こういった事で裁判になっている事も少なくないのです。
次回へ続く・・・