今回は当たり前に知ってるようで、中身をよくしらない方が
多い自賠責保険について書きます。
自賠責保険とは
(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険は、俗に「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイクを運転する時に、
法律で加入することが義務付けられている(強制されている)保険です。
自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意自動車保険の2つがあります。
自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、
必ず加入しなければならない保険なので強制保険と呼ばれています。
この自賠責保険は、被害者の救済を第一の目的としているため、
対人賠償に限られています。
ここでいう対人とは、事故の被害に遭った運転者とその同乗者、
または歩行者や自転車運転手などが対象になります。
つまり被害者の怪我や死亡だけに賠償金が支払われ、
加害者の怪我には賠償金が支払われることはありません。
万が一、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、
被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。
偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを
未然に防ぐのが自賠責保険といえます。
以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。
・死亡・・・ 3,000万円
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害・・・程度に応じて 75万円~3,000万円。
常に介護が必要な場合は 4,000万円
*金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、
1件の事故での総額ではありません。
このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、
これだけでは十分な補償とはいえません。
そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。
なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても
賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。
簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも
相手がケガをした場合は、賠償する必要が発生してしまう。ということです。
もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、
過去の事例で被害者に全ての過失があったと認められた事故は大変まれです。
例えば、安全運転をしていたのに横断歩道ではない所から
突然歩行者が飛び出してきて接触してしまった。
これでも歩行者(被害者)が100%の過失となる事は考えにくいです。
つまり、ほとんどの場合、賠償責任が発生することになります。
次回へ続く。