自賠責保険の特徴
◇ 自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)
※物損事故は対象外
◇ 加害者が加入している自賠責保険協会等に、被害者が直接、保険金を請求できる
◇ 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
◇ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、
被害者1名あたりの支払限度額は変わらない
〇自賠責保険に加入しなかったら
自賠責保険は法律で義務付けられた保険なので、未加入の場合には罰則があります。
また、加入していても自賠責保険証明書を携帯していないだけで罰せられます。
(250cc以下のバイクは、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼らなければなりません)
■自賠責保険の罰則
未加入 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 免許停止処分(違反点数6点)
証明書不携帯 30万円以下の罰金