自賠責保険とは?③

前回挙げました、自賠責保険の補償範囲4項目を順に説明していきたいと思います。

 

①交通事故により受傷した怪我の検査費・通院費

実際に怪我をした所の検査や治療に掛かった費用を補償するものです。
一般的には、医療機関での治療費が確定すると、任意保険会社が代行して自賠責保険へ請求をします。

任意保険会社の代行請求が受けられない等の状況があれば、
被害者が直接『自賠責保険』へ請求する事もできます。
※請求には専門知識が必要になります。当院では専門家をご紹介させていただいております。

 

また自賠責保険で受けられる治療は病院以外にも、鍼灸院・整体院・温泉療養等も希望すれば受ける事が出来ます。但し、医師の同意が必要で、医師が治療の必要性を認めた場合のみ。

 

整骨院は、
厚生労働省の認可を受けた医療機関のため、
医師の同意は必要ありません。

万が一、医師や保険会社が整骨院への通院を認めない場合があっても被害者が希望すれば、通院する事ができます。(治療法を選択する権利は被害者にあるという事です)

 

交通事故で負傷した怪我が治るまでの期間は、原則治療費は一切無料です。

 

 

次回へ続く・・・

 

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