本日から暦上では秋だそうですね(汗)
そんなことは微塵も感じられない暑さとなっていますが。
今日からは『残暑』という扱いになるそうです。早い気がします。。。
自賠責保険の補償範囲についての説明の続きです。
②慰謝料
交通事故は、一方的に過失がある10対0の過失割合以外は事故当事者どちらも被害者であり加害者です。
事故過失割合と言うのは、
例えば7対3であれば
7割の当事者は、
・7割はあなたに責任があります(でも3割は被害者です)
3割の当事者は、
・3割はあなたに責任があります(でも7割は被害者です)
と割合にはこう言った意味があります。
その割合にあわせて慰謝料や治療費などの上限額が決定され必要に応じて支払われます。
慰謝料の算定方法は自賠責保険が定める方法がありそこで計算されます。
慰謝料に対する考え方というのは、
事故の被害にあった被害者が受けた精神的苦痛を金銭に置き換えて支払われるものです。
被害者は、受け取って当然と考えられて良いでしょう。
こういった話をよく耳にするのですが、
怪我が治らず病院や整骨院に長期間に渡り通院していると
保険会社から
『通院回数が多くなると、あなたに支払われる慰謝料が減ってしまいます。そろそろ通院を終わりませんか?』
といわれることがあるそうです。
こんな事は絶対にありませんのでご安心下さい!
慰謝料は慰謝料。治療費は治療費として分けて計算されて支払われます。
実際に痛みがあり通院が必要であればしっかりと治療を受けるべきです。
またそれに見合った慰謝料を受け取るべきなのです。
最近では、慰謝料の請求に弁護士さんを立てて話し合いするケースが増えてきているようです。わからない事は専門家に頼る。いい事だと思います!
次回へ続く・・・