一般車両(自動車・バイク)を所有している人は加入しておく保険があります。
自動車保険には2種類あり、自賠責保険と任意保険にわかれます。
この違いを理解していますか?
「違いは良くわからないが安心の為にどちらも加入している」
と言う場合でしたら特に問題はありません。
違いを知っておきたい、という方のためにご説明させていただきます!
自賠責保険について
自賠責保険は強制保険と呼ばれ、車両を所有していると絶対に加入しておかないといけない保険です。
自賠責保険には『自動車損害賠償保障法』と言う法律があり必ず加入する義務があります。
万が一、期限切れや未加入で走行した場合、
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と免許点数が6点減点されます。
また、「自賠責保険証明書」を車の中に備え付けていなかったら「30万円以下の罰金」となります。
ついうっかりで起こることなのですが、排気量250cc以下のバイクは、車検の義務がないため気が付いたら自賠責保険の期限切れに・・・ということも。この場合でも罪に問われますのでご注意下さいね。
次回は「自賠責保険の補償内容」についてご説明したいと思います。