交通事故のとき、同乗していた人の治療費は?③

前回、交通事故治療の同乗者の補償について、
自賠責の補償・任意保険の場合について少し書きました。

今回は任意保険の
「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」の範囲について少し触れたいと思います。
※あくまでも一般的な任意自動車保険の例です。ご加入の保険会社にご確認ください。

ドライバーの任意保険の中に、
「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」がある場合は、
家族かどうかによって適用されるかどうかが変わります。
保険の約款には、「運転者本人」ほか「配偶者」「父母」「子」が
死傷したときには補償をしないという趣旨の記載があるものもあります。

同乗者の種類によって、「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」の適用が
どう変わるかご加入の保険をもう一度確認して整理しておきましょう。

◆親・子供・配偶者
「対人賠償責任保険」は支払われません(免責事由に該当するためです)。
「人身傷害補償特約」のみ適用される可能性があることになります。

◆兄弟・恋人・友人
「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」両方とも適用される可能性があります。

※同じ家族であっても、親や子供の場合と、兄弟姉妹の場合とでは、
任意保険の適用範囲に違いがありますし、人生のパートナーであっても、
正式に結婚しているかどうかで任意保険の適用範囲に違いがあることになります。

結婚している相手の場合、恋人だった頃と違って「対人賠償責任保険」は
支払われなくなるケースもあるのです。

 

⇒交通事故治療についてはこちらをご覧ください。

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