自賠責保険と任意保険は何が違う?③

前回、自賠責保険についてお話しました!

今回は任意保険についてお話したいと思います。

 

任意保険は名前の通り任意で入る保険で、入っても入らなくてもいい自由な保険です。

 

ではこの任意保険は一体どういった役割があるのでしょうか?

 

○物の破損に対して補償
自動車や自転車、ガードレールなど交通事故によって破損した物に対しては自賠責保険が適用されません。

それを任意保険によって修理等の補償を受ける事が出来ます。

 

○加害者運転手の治療費
自賠責保険は、加害者や自損事故での怪我は保険適用外です。

その場合、医療機関への通院治療費を任意保険で補償してもらう事ができます。

 

○自賠責保険の補償額を越えた場合に適用
被害者へ支払う治療費や慰謝料などが、自賠責保険の一人当たりの補償上限額120万円を越えてしまった場合、その越えた金額を任意保険から支払われます。

 

その他にも、

事故発生時の補償の上限額が自分で決められたり、万が一裁判などになった場合の弁護士費用や自転車で事故を起こした際の自転車保険などもセットになっている任意保険もあります。

 

 

以上、これらが任意保険の特徴です。

 

任意保険じゃないと補償されない損害もあり任意保険の重要性がわかります。

任意保険には日本では8割以上の人が加入しているというデータがあり任意保険加入の意識の高さが伺えます。

 

交通事故では、予想外な費用が発生してしまったり複雑な手続きを要してしまったりと、被害者・加害者共にストレスが発生してしまいます。

 

そんな時に、助けてくれるのが任意保険とお考え下さい!

 

 

次回は、自賠責保険と任意保険の適用のポイントについてお話します。

 

 

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