交通事故で怪我をして病院や整骨院へ通院したい。
でも
『どれぐらいの期間通院していいのかわからない』
『数ヶ月通院したら保険会社から今後の通院に必要性の有無についての話をされた』
などなどのご相談を受ける事があります。
結論から言いますと、
交通事故で負った怪我の治療期間は、
その怪我(痛み)が治るまで通院する事ができます!
事故で発生した、怪我での自覚症状がなくなるまで、3ヶ月でも半年でも1年間でも継続通院し治療を受ける事が可能です。
被害者は怪我をさせられたわけですので、事故発生前の体調に戻るまで治療を受ける権利があります。
また、加害者(保険)は怪我をさせたわけですので責任を持って被害者が回復するまで治療費の負担をしなけれません。
もちろんこの期間中に発生する治療費などは無料です。
『これ以上、通院すると自費が発生します』といったことはありません。
しかし、医学根拠もないままただただ通院する事はできません。
事故にあった時にはまず病院へ行き検査や診断を受けて【診断書】が必要になります。
また、整骨院へ通院していても現在の怪我の状況などを把握する為に定期的に病院へも受診し検査を受ける事が望ましいのです。
病院で診断してもらう事により、『この怪我が交通事故によるものである』『怪我の現状』などを証明してもらいましょう。
次回へ続く・・・