今回は交通事故に巻き込まれたときに、
加害者に請求できる損害賠償について書きます。
前回は
1、積極損害ついて書きました
今回は
2.消極損害 ( 仕事を休んだ分の給与損害等 )
交通事故で怪我をすると、
仕事にも影響が出ることがありますよね。
例えば、アルバイト、パートなどをしている人が、
骨折で仕事を休まなければならなくなったら、
収入が減ってしまいます。
このように 「事故に遭わなければ、被害者が本来得られたと予測される利益」
のことを 消極損害 といいます。
具体的には、
・ 休業損害 ( 仕事を休んだ分の損害 )
・ 後遺障害慰謝料 ( 障害に対する慰謝料 )
・ 逸失利益 ( 事故で失った利益 )
などです。
交通事故にあって怪我をして会社を休まなければならなかったら、
「休業損害」を請求できます。
その怪我が治らずに後遺症として残ってしまったら、
「後遺障害」に対する慰謝料など請求できるということなのです。
他には、
被害者が死亡した場合は、その家族などが「逸失利益」を損害として請求することができます。